借地権の付け替えと売買の事例です。
(1)底地権者から相談を受けました。
「A」の土地に建物を作りたいが、進入道路が路上状敷地であり、又入り口が狭く2mで4階建て以上は建築が不可能。そこで借地にしている土地の一部を2m以上に拡幅したいので貸地している(借地権)部分(C)を返してほしい。
(2)借地権者
拡幅によって建ぺい率・容積率が基準に達しなくなる恐れがあるため「C」と同一面積(C’)を付け替えてほしい。しかし、やはり所有権にしたいので借地権を買いたいのですが。
【対応】
双方の希望を聞いて、弊社アレンジのもと、税理士、建築士、不動産会社、司法書士、銀行等の協力を得て8ヶ月の交渉期間で借地権の売買の交渉をして借地権者は所有権となり、底地権者は無事建築可能となりました。